自動車重量税とは、昭和46年に、主として道路その他の交通社会資本(一般財源)に充当するために創設されたもので、自動車の使用が社会にもたらしている社会的コストに着目した国税です。 自動車重量税の4分の1は自動車重量譲与税法の規定により道路に関する費用に充てるため、市町村に対して譲与されます。
自動車重量税は、新規又は継続等の検査及び使用の届出に際して納付するという納付方法をとっており、自動車の登録・ 検査業務とは極めて関係が深い税で、課税標準や税率を自動車の重量に応じて定めることとしている点は、他の自動車諸税 に見られない特色を持っています。
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